給与所得者の可処分所得を知る (1)

可処分所得とは、個人所得から非消費支出(個人所得税やその他の公課)を控除した残りの部分です。給与所得者の場合、給与、賞与から税金、社会保険料などを除いた個人が自由に処分できる部分、すなわち、手取り収入がこれに当たり、最終的に消費支出と貯蓄に振り分けられます。

税金は通常、給与、賞与から所得税法に基づく源泉徴収税額表により所得税が源泉徴収義務者(会社など)によって源泉徴収(控除)され、年末調整による精算が行われます。年末調整が終わると給与所得者に源泉徴収票が交付されます。(※)

給与からは、所得税の他に住民税も控除されます。住民税は、前年の所得に基づいて市区町村が税額を計算し、12で割った額を特別徴収義務者(会社など)が毎月の給与(6月~翌年5月分給与)から特別徴収(控除)します。特別徴収される住民税の額は、特別徴収税額通知書によって給与所得者に通知されます。

税金の他に、給与、賞与から事業主(会社など)によって社会保険料が徴収(控除)されます。社会保険料には、労災保険料、雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料がありますが、労災保険料は全額事業主の負担となるため、雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料が各々控除されます。

雇用保険料は、令和5年度・一般の事業の場合、被保険者(給与所得者)に支払った報酬の15.5/1000を事業主が9.5、被保険者が6の割合で負担します。健康保険料と厚生年金保険料は、被保険者ごとの標準報酬月額に応じて、通常は被保険者と事業主がそれぞれ半額づつ負担します。

【参考】協会けんぽ加入の場合の社会保険料率(東京都)

住宅の取得、医療費の支出などで税金の還付を受ける場合、高額な給与収入などで確定申告の義務が発生する場合は、給与所得者自身が確定申告によって最終的な精算を行います。